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特定調停とは裁判所の下に調停委員会が仲介して和解協議をします。利息制限法などに従って債務を再計算して過払い金がないか?など確認して、残存債務を3年程度を目途に無利息にて支払い計画を立てる債務整理の和解協議です。
特定調停の流れ
1.特定調停の申し立て 2.調停委員の面談 3.調停委員の仲介で和解交渉 4.特定調停での和解・調停書の作成
<特定調停のメリット>
その他の債務整理方法と比べて費用が比較的安い 他の方法と比べて手続きが簡単 住宅や車などの財産処分は必須ではない
<特定調停のデメリット>
【債権者同意が必須】 債権者の同意が必須です。 同意がなければ手続きが進みません 特定調停の決定事項は法的拘束力があります。 返済計画通りに支払えない場合は即給与差し押さえがあり得ます。
特定調停(債務整理)を司法書士に依頼すると
特定調停の受理が通知された後、金融業者・貸金業者からの取立てが直ちにストップします
(闇金については別問題ですが、法律の専門家である司法書士は強い味方です)
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こんなことで困ったら司法書士へ
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債務整理(任意整理、個人民事再生、特定調停、自己破産)
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不動産登記(所有権保存・移転、売買・相続・贈与、抵当権設定・抹消)
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敷金返還トラブル、交通事故相談・示談交渉(認定司法書士のみ・140万円以下の案件)
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簡易裁判所訴訟代理(認定司法書士のみ)、供託手続、成年後見など
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