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自己破産とは、多重債務で支払い不能か返済が極めて困難な状況にある債務者を対象とし、最低生活必需資金を除く財産を放棄し、免責を受けることにより負債を帳消しにする債務整理です。
自己破産の流れ
1.自己破産の申し立て 2.破産の審問 3.破産宣告の決定 4.免責の審尋 5.免責の決定・確定
<自己破産のメリット>
【借金が残らない】 債務整理後の借金が残りません 生活に必要な最低限度の資産は確保される 債権者の同意は不要です
<自己破産のデメリット>
【財産処分が必須】 財産を処分する必要があります。 免責後の7年間は破産免責を受けることはできません
自己破産(債務整理)を司法書士に依頼すると
金融業者・貸金業者に対して、司法書士が債務整理の受任通知すると取立てが直ちにストップします
(闇金については別問題ですが、法律の専門家である司法書士は強い味方です)
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こんなことで困ったら司法書士へ
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債務整理(任意整理、個人民事再生、特定調停、自己破産)
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不動産登記(所有権保存・移転、売買・相続・贈与、抵当権設定・抹消)
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敷金返還トラブル、交通事故相談・示談交渉(認定司法書士のみ・140万円以下の案件)
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簡易裁判所訴訟代理(認定司法書士のみ)、供託手続、成年後見など
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