【供託手続:司法書士関連キーワード】 
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2012年3月14日更新 
供託手続

供託手続とは、法律の定めるところにより、金銭・有価証券・その他物件を供託所に寄託しその管理を任せて、最終的にはその財産を適切な相手に受取らせることによって、一定の法律上の目的を達成するための制度です。

たとえば、家主との間に家賃値上げなどの争いがあり受取りを拒否されたり、返済すべき借金の受取人が行方不明になっている、借地の地主と名乗る人が複数現れて誰に地代を支払えば良いのか分からないなどの場合に預託が認められます。

上記のような場合に、司法書士は専門家として代理人となり、一連の預託手続きを行っています。

 供託の種類

1.弁済供託  地代や家賃の争いがある場合がこれに該当します
2.担保保証供託
3.執行供託
4.保管供託
5.没取供託

<地代や家賃の弁済供託について>
弁済供託ができる主な例は
 【受領拒否】
   値上げや明渡し要求を理由に受取を拒否された
   あらかじめ受取拒否の意思表示があり受け取ってもらえる見込みがない
 【受領不能】
   家主など受取るべき人物が行方不明になった
 【債権者不確知】
   複数の者から地代や家賃の支払請求を受け、支払先が不明

供託手続きに必要なもの(内容により下記他に必要なものが発生します)
 【供託書】
   供託所(各地法務局)にて入手できます
 【賃貸借契約書等】
   地代や家賃の弁済供託の場合に必要事項記入に役立ちます

供託金納付  供託所(各地法務局)によって納付取扱いが異なります。

詳しくはお近くに供託所(各地法務局)にご確認ください

 司法書士に依頼すれば
地代や家賃での争いなどについても司法書士に相談することで弁済供託することなく問題が解決することも!
当事者同士で話し合うことも大切ですが、必要に応じて司法書士のような専門家に依頼することで解決したり、わずらわしい手続きを代理してくれます。
 士業.BIZ解説【司法書士について】
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  法律の専門家として司法書士はさまざまな業務を取り扱うことが可能です
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