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電話勧誘に対して「結構です!」「いいです!」と断ったはずなのに商品が届いたことはありませんか? 断ったつもりでも先方は承諾を得たと解釈して商品などを送りつけてくるのが電話勧誘商法です。
こんなときは
電話でのサービス勧誘や商品販売に限ったことではありませんが、「必要ない」「買う意思がない」時には承諾をしていない旨をはっきりと先方に伝える必要があります。
断ったはずなのに商品が送りつけられることがありますが、あせって業者に連絡する必要はありません。まず、商品は捨てずにいったん保管をしておきましょう。業者から連絡が合った場合は、申込みをしていない旨を伝えて引取るように要求するなどの対応がよいでしょう。
わからない事があれば最寄の消費者センターなどに相談したり、司法書士など法律の専門家であれば手続きの相談から代行までお願いする事ができます。
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こんなことで困ったら司法書士へ
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債務整理(任意整理、個人民事再生、特定調停、自己破産)
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不動産登記(所有権保存・移転、売買・相続・贈与、抵当権設定・抹消)
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敷金返還トラブル、交通事故相談・示談交渉(認定司法書士のみ・140万円以下の案件)
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簡易裁判所訴訟代理(認定司法書士のみ)、供託手続、成年後見など
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